Birdwatch Note Rating
2024-04-05 01:36:22 UTC - HELPFUL
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Original Note:
刑法上の違法性阻却事由は、このポストに挙げられている3つに限られません。 明文では、正当行為(刑法35条)・正当防衛(36条)・争いあるも緊急避難(37条)が規定されています。 また、明文にない違法性阻却事由、すなわち「超法規的違法性阻却事由」も認められています。 https://ma-se-law.jp/pages/114/ 超法規的違法性阻却事由には、争いあるも「被害者の承諾」が挙げられます。 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%85%E6%B3%95%E8%A6%8F%E7%9A%84%E9%81%95%E6%B3%95%E9%98%BB%E5%8D%B4%E4%BA%8B%E7%94%B1 更には、名誉毀損罪(230条)については、特に、その免責規定である230条の2において、違法性阻却事由が規定されています。
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