Birdwatch Note Rating
2024-04-04 13:37:25 UTC - HELPFUL
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個人所有地に生えている植物はその土地の所有者の所有物となります。そのため、すすきを刈り取る行為は器物損壊罪に当たる可能性があります。 https://toyokeizai.net/articles/-/426485?page=4 正当な理由のない土地への侵入は住居侵入に当たらない場合でも民法上の不法行為として損害賠償請求をされる場合があります https://kagoshima.vbest.jp/columns/general_civil/g_lp_indi/6362/ 銚子電鉄が線路脇の草を刈り取った撮り鉄等による行為について被害届を提出したと発表しました https://news.yahoo.co.jp/articles/d31979999786df191376233ba58b2afedac87f6b 仮にこの土地が撮り鉄の私有地であったとしてもそれを示させずに正当化するのは誤解を生む可能性があります 刈り取る際に線路内に立ち入り列車の運行を妨害してしまった場合には列車往来危険罪が成立する場合があります https://wakailaw.com/keiji/8835
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