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2024-04-03 19:17:18 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 356B87228D8C28433E825471E8190F9D787B5493E5BECFA30E7B6BBA7D0B7865
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Original Note:
罷免すべきかを「受け手の感情次第」で決めていません。岡口判事の行為が国民の信託に反した→著しい非行と認定したことで、罷免したものです。 https://www.bengo4.com/c_18/n_17419/ 「相手の受け取り方、感情次第で”有罪”になるなら」としていますが、岡口判事は刑事裁判で有罪になったのではありません。弾劾裁判で罷免されたものです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137 弾劾裁判では裁判官が刑事事件で有罪になっても罷免されないこともあり、犯罪が成立しなくても罷免されることはあります。 ポストは弾劾裁判と刑事裁判の区別が十分つかないまま論じていると思われ、読み手に誤解を招きかねない点に注意が必要です。
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