Birdwatch Note Rating
2024-04-02 06:49:16 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
2024年4月1日から改定された「障害者差別解消法」では公共交通機関など以外の一般店舗でも健常者と違う取扱をしないことを義務づけています。 http://www.rehab.go.jp/ddis/system/supportact/discrimination/ そのため「オーナーが自由にルールを決めていい」は誤りです。 また「合理的配慮を超えた過重な負担は義務の範囲を外れる」との指摘もありますが、合理的配慮義務の前段階に「事前的改善措置(合理的配慮を提供できる環境整備)」として店舗は合理的配慮が実施可能な環境整備に努める義務があります。現実的に整備困難などの状況はあり得るとしても、運営方針としての障害者拒否は法的に是認されないことに留意が必要です。 https://www.carefit.org/social_model/gouriteki_hairyo/case
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