Birdwatch Note Rating
2024-04-02 02:20:16 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 97DE2FE0FC009B67D395ABE55A0D6E97CD8E0D95ABBCF803769037925BEA97C4
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Original Note:
障害者差別解消法の改正により、事業者に対し、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮が義務化となりました(2024年4月1日より)。 ここで事業者とは、公共施設に限らず、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗など、幅広い分野の事業者が対象です。 したがって「オーナーが自由にルールを決めていい」というのは不正確です。 参考: 宮崎県「障害者差別解消法について」https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shogaifukushi/kurashi/shogaisha/shougairikai.html 政府広報オンライン「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます」https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html 内閣府「リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」」https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
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