Birdwatch Note Rating
2024-05-10 07:59:19 UTC - HELPFUL
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日本国憲法第96条が定める通り、改憲は総議員の三分の二以上、国民の過半数の賛成により行われます。 #憲法改正は憲法違反 というハッシュタグは誤りです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#263 日本国憲法 第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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