Birdwatch Note Rating
2024-03-21 04:47:32 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: D71EE35396C9102B0F2F7D4006E85B33A22F12F45838E0C654505422B309FA13
Participant Details
Original Note:
このポストは小野田議員の憲法観への批判であり、コミュニティノートは不要です。 日本国憲法の第三章では国民の権利及び義務が定められていますが、バーター(定められた権利は義務を果たした者にのみ与えられる)ではありません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION 第十二条では「自由及び権利は...公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」とありますが、これは他者の権利を侵害するような権利は保障していないということが書かれているに過ぎません。 また、日弁連では近代憲法は国が国民の自然権(人が生まれながらにして持つ権利)を侵害することを禁止するためにあるという考え方をしています。 https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/what.html
All Note Details