Birdwatch Note Rating
2024-03-20 23:43:03 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本件は重過失失火(刑法117条の2後段)容疑で書類送検された事案であり、起訴前の容疑の段階です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 裁判の結果である判決には至っていません。 https://news.livedoor.com/article/detail/26074706/ また、同罪の重過失とは「信じられないようなバカ」と認定するものではありません。 重過失を違法性の程度の問題、責任ないし非難可能性の問題ととらえる2つの考えがありますが、分かりやすく言えば「ほんのちょっと気をつけたら結果を防げたのに、そのほんのちょっとした注意を怠ったという場合」に重過失とされると考えていいでしょう。 https://www.authense.jp/keiji/column/92/
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