Birdwatch Note Rating
2024-03-20 07:51:37 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 3EDA18732243B8DC8E40D68B1D820698118A2B828A1FF29BA4E64B10FE5828FD
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Original Note:
「性別、本籍(国籍)は何のために無くすのか」との記載がありますが、現在のマイナンバーカードにも「本籍(国籍)」の表記はなく、誤解を招く内容です。 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html 他の例で運転免許証では従前は本籍地の記載がありましたが、現在は表面への表示はなく、ICチップへ記録される形となっています。 https://www.webcartop.jp/2023/03/1061973/ 本籍地は出身地であるケースが多く見られますが、場合によってその出生により部落差別に繋がる可能性が考えられます。 例えば個人情報保護法の金融分野ガイドラインでは「機微(センシティブ)情報」と位置付けられ、取得が制限されています。 https://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo-2/index.html
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