Birdwatch Note Rating
2024-03-19 11:25:55 UTC - NOT_HELPFUL
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消防法に関しては、第8条2の4 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置されないように管理しなければならない為、通常の座席着席の場合は車椅子を通路に常時置く事は出来ません https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186#Mp-At_8_2_4 国土交通省のガイドラインには、設計ポイントとして 避難を考慮し、客席・観覧席の出入口に容易に到達できる位置 エレベーター、車いす使用者用便房に容易に到達できる位置 客席・観覧席の出入口から車いす使用者用客席・観覧席までの経路には、段を設けない としています https://www.mlit.go.jp/common/001097179.pdf サイトラインや車椅子の切り返しに必要な、望まれるとされる間口や奥行、高さがあります
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