Birdwatch Note Rating
2024-03-19 14:26:18 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
文化庁は生成AIによる出力物について "AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現 したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。 これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」 としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、 AI利用者が著作者となると考えられます。" という記述をしています。 "「AI生成物は著作物ではない」"という主張は誤解を招きます。 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。(文化庁) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html 資料(文化庁)↓リンク先PDF https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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