Birdwatch Note Rating
2024-03-19 11:24:02 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
正しくは「合理的配慮の義務化」といい、令和6年(2024年)4月1日から行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。 個人に求められたものでないことに注意して下さい。 https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html また、一方で、合理的配慮の提供義務に反しない事例もあり、事業者は障害者の全ての要求を叶えなければならないものでもありません。 https://smbiz.asahi.com/article/15086221#inner_link_003
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