Birdwatch Note Rating
2024-03-18 03:07:33 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
本ポストは誤解を招いていません。 まず、犯罪捜査規範63条の記載内容は正しく、告訴・告発について捜査機関には受理義務があります。 現場で警察官が告訴の受理を渋ることがあるのは事実ですが、要件を具備した告訴を不受理とするのは単に違法な行為です。 いくつかのノートが根拠とするリード法律事務所のウェブページにも、「上記のようなことを言われたら、「警察は刑事告訴を受理する義務がある」という正しい知識に基づき、強い意志を持って交渉する必要があります。」と記載されており、警察官が単に受理義務を懈怠しているものだということがわかります。 https://lead-law-office.com/keijikokuso/knowledge/kokuso-muzukashii/
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