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2024-03-17 21:24:36 UTC - HELPFUL
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Original Note:
書面・口頭で検察官又は司法警察員に告訴・告発をした(刑事告訴法第二百四十一条)場合、検察官又は司法警察員は、同条2項に基づき、調書を作成する事が定められています。(犯罪捜査規範第63条、同条2項は下位法令) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131_20240215_505AC0000000066#Mp-At_241 ですが、告訴・告発には条件があり、内容に不備・不足があると補充情報を求められたり不受理となる場合があります。 (1) 告訴権・告発権があること (2) 刑事処罰の根拠規定があること(形式的要件) (3) 裏付けの疎明資料があること(実質的要件) (4) 犯罪事実の申告があること (5) 犯人処罰の意思表示があること ほか。 [出典] http://www.xn--4rra073xdrq.com/z12.html
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