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2024-03-18 02:25:55 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 15E122191C4B4A817F11F9437FB7A268760FF1E12D5AD1D88CDA1D467CF8E2C1
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司法警察員は告訴・告発の受理義務があり(犯罪捜査規範63条)、受理後は速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131_20240215_505AC0000000066 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002 告訴は犯罪により害を被った者が可能で(刑訴法230条)、告発は犯罪があると思料する時にできます(同239条)が、実際には、例えば犯罪ではなく事故による被害であれば告訴・告発は成り立ちません。 犯罪事実が判然としない場合や、証拠が足りないなどの場合も告訴・告発が成り立たず、実務では警察が告訴や告発と称する申し出を受理しないことは珍しくありません。 https://lead-law-office.com/keijikokuso/knowledge/kokuso_point/
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