Birdwatch Note Rating
2024-03-17 12:16:10 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 80132240140A20DB7314073C39E4539E166647FE7DAA22AC57CA8417367EB48E
Participant Details
Original Note:
関連する法規は日本でも整備されています。「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」と「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」があります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000091 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000065 特に後者の法律には、行政機関等と事業者に対して、障害者に対する不当な差別的取扱いを禁止しています(7条、8条)。 また、行政機関等は当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならず、事業者にはそうする努力義務が規定されています。 2024年4月1日からはその努力義務が行政機関等と同様に合理的配慮が義務化されます。 https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20230331_00008.html
All Note Details