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2024-03-18 11:32:09 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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改正された障害者差別解消法の施行日は2024年4月1です。投稿日現在、義務化されていません。 また、障害者差別解消法 第八条で合理的配慮が義務化されますが「その実施に伴う負担が過重でないとき」とされています。例えば施設の従業員が車いすを運ぶのが困難な場合や車いすのスペースが確保出来ない場合に、元々ある車いす専用席を案内するのは「不当な差別的取扱い」とは言えないと考えられます。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000065_20240401_503AC0000000056
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