Birdwatch Note Rating
2024-09-19 04:57:45 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
2024年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません 1必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること 2障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること 3事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html 施行後は特に解決策を検討する「建設的対話」が重要であり、今回の様な場合は「安全面の観点から車椅子席を利用して頂きたい」等、代替案を用意した建設的対話が必要となります https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r04jirei/pdf/case_study.pdf
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