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2024-03-17 16:55:50 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
ポストにある「合理的配慮」とは障害者差別解消法に依拠します https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html そこでは行政機関や事業者に対して 「障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をする義務」 を規定していますが、合理的配慮の範囲については ・必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること ・障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること ・事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと とされており、シネマスタッフに車いすからの移乗を要求することは、この範囲を逸脱すると考えられます
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