Birdwatch Note Rating
2024-03-16 07:41:40 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」により、障害のある人に対して「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を事業者に求めています。 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf この事実が発生した時点において事業者に対しては努力義務ですが、令和3年の法改正により、令和6年4月1日より法的義務となります。 https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20230331_00008.html 「段差がある」「スタッフに知識がない」という理由は、過去の事例より不当な差別的取扱いとして認定される可能性が極めて高く、イオンシネマに非がある可能性が極めて高いと推察されます。 https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 法の精神を尊重し、対応する必要があります。
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