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2024-04-13 08:02:38 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
離婚後も共同親権を原則とする場合、DVの親の親権が離婚後も子に及ぶことは問題とする懸念の声が強いのは確かです。 そのため、法制審議会の家族法制の見直しに関する要綱案では、裁判所が親権者を定める場合には、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無などを考慮し、一方を親権者に決定するとしています。(リンクp2-p3) https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf 共同親権は原則ですが、全てそうするわけではありません。親中心の旧来の民法から、子を中心にする改正であることに注意が必要です。 https://www.sankei.com/article/20240108-5RAYE6ESAZLYZO2GYNTSD5HOFE/
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