Birdwatch Note Rating
2024-03-13 19:15:28 UTC - HELPFUL
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厚生労働省による措置入院の運用に関するガイドラインを確認してください。 100% 措置入院がなされるわけではありません。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1&pageNo=1 抜粋 1.措置入院の決定 都道府県知事等が指定した2名の指定医が診察を行い、その2名が独立して措置入院が必要であると判断をした場合(中略)精神障害のために自傷他害のおそれがあると認めることについて各指定医の診察の結果が一致した場合には、都道府県知事等は、被診察者を、国等(略)の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。(法第29条第1項及び第2項)
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