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2024-03-13 09:19:08 UTC - NOT_HELPFUL
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労働条件改善を求めるストライキは憲法28条の団体行動権及び労働組合法で保障されており、これに伴い使用者に損害(間接的に損害を受けた他者への賠償を含む)を与えたとしても免責されます(暴力行為は対象外)。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88%E6%B3%95 ただし、労使交渉に無関係な事柄、例えば政治目的の争議行為は保障の範囲外とされます。日本の判例では全逓東京中郵事件、全農林警職法事件などで政治ストが憲法第28条の保護を受けないことが一貫して判示されています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%82%B9%E3%83%88 全港湾のストライキは「アメリカ軍による港の利用に抗議するため」に実施されていることから、事実上の政治ストであることに注意が必要です。 https://www.youtube.com/watch?v=K7S6eXJ6DeQ
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