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2024-03-19 04:04:00 UTC - NOT_HELPFUL
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労働条件の維持改善を求める労使交渉に伴うストライキは憲法28条の団体行動権及び労働組合法で保障されており、これに関して「許されてはいけません」という主張は誤りです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88%E6%B3%95 ただし、労使交渉に無関係な事柄、例えば政治目的の争議行為は保障の範囲外とされます。日本の判例では全逓東京中郵事件、全農林警職法事件などで政治ストが憲法第28条の保護を受けないことが一貫して判示されています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%82%B9%E3%83%88 港湾労組は「労働者の安全」を理由にあげてストライキを行っていましたが、要求内容が「米駆逐艦の離港」であるため事実上の政治ストであるとして違法とされる可能性もあります。
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