Birdwatch Note Rating
2024-03-13 09:05:32 UTC - HELPFUL
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Original Note:
日本国憲法第28条で保障された団体行動権は、 「労働者の労働環境、賃金、報酬などに関する 労働者の権利向上の目的に限って」 保障されるものであって、 「政治目的での争議行為は、正当な目的である とはみなされない』 ちゃんと判例で出ています。 三菱重工業事件「最二小判平4年9月25日労判618号14頁」 全農林警職法事件「最大判昭48年4月25日刑集27巻4号547頁」 https://www.union-law.jp/qa/sogikoi/qa89/ 正当な労働争議と見なされない以上、当該の行動は ・業務妨害罪という犯罪行為 ・無断での業務放棄、職場放棄という労働契約違反 ・無断欠勤 と扱われると思われます。
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