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2024-03-11 17:37:59 UTC - HELPFUL
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Original Note:
著作権法第30条の4但書は「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」であり、著作権者による判断の如何は本但書の適用に直接結びつくものではありません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 なお、本但書が適用される場合については、平成30年改正以前の法第47条の7に規定されていたデータベース著作物の利用が典型例とされていますが、他にどのような場合が該当するかについては専門家の間でも議論が分かれています(上野達弘・奥邨弘司編著『AIと著作権』勁草書房、2024年、25-28頁および221頁以降を参照)。
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