Birdwatch Note Rating
2024-03-13 20:24:31 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: CFD3C1D3387B2C72C30BB1761D0D12CAC35539ED615B25FE31FF3958A792C0A4
Participant Details
Original Note:
清涼飲料水製造業許可申請は都道府県の保健所の認可であり厚労省ではありません。 食品衛生法総則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233 健康増進法 (誇大表示の禁止) 第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 食品の広告で医薬品的な効能効果を暗示する表現を使うと、「無承認無許可の医薬品」の広告とみなされ、薬機法違反となります。
All Note Details