Birdwatch Note Rating
2024-03-11 01:08:18 UTC - HELPFUL
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運動規程は「犬および猫」の「動物取扱事業者」を対象としています。 (例:猫カフェ、ペットショップ、ブリーダー) ◆適正な飼養管理の基準の具体化について https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei/result_2.pdf つまり、犬猫以外の小型哺乳類や個人の飼育は対象外です。 また「運動」とは、ケージサイズの数倍の空間に犬や猫を過ごさせることです。猫カフェのように、人との触れ合うことも「運動」に含まれます。 これらの規程は、ペットショップ等で横行している、犬や猫を何日もケージから出さない「閉じ込め型の飼養」を防ぐために検討されています。 詳しい情報は、環境省の動物愛護に関するホームページから確認できます。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei.html
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