Birdwatch Note Rating
2024-03-08 23:57:00 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
永住権ではなく、「永住許可」です。ミスリードに気をつけましょう。無論特別な条件が付されます。 永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂) (1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
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