Birdwatch Note Rating
2024-03-08 02:40:17 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
少年法61条は少年を特定し得る推知報道を全面的に禁止しており、本件14歳少女はその保護対象です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168 ただし、凶悪で重大事件の場合等に実名報道を違法ではないとした例もあり、実務上推知報道は絶対的禁止ではありません。 そのため表現の自由との関わりから61条改正を主張する人もいます。 https://yab.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20150511.html https://www.nippyo.co.jp/shop/book/1508.html 国際的な取り決めである少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルールズ)は特定しうる情報は”原則として”禁止(8条2項)にすぎず、日本の運用が厳しすぎるのは事実です。 http://www.kodomo-hou21.net/_action/giffiles/Beijing_Rules.pdf 報道姿勢だけでなく、立法上の措置を含め検討が必要と考えることもできます。
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