Birdwatch Note Rating
2024-03-06 07:01:14 UTC - HELPFUL
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Original Note:
現行の道路交通法で自転車の酒気帯び運転は禁止(65条1項)されています。 一定のアルコールを体内に保有していた場合に罰を科されますが(117条の2の2第3項)、自転車は除外されており、事実上「やってはいけないが、やっても罰はない」のが現状です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 一方、自転車での酒酔い運転(アルコールの影響で正常な運転ができない状態)は除外規定がなく、現行法でも罰せられます(117条の2第1項1号)。 今回の法改正は酒酔いには至らない酒気帯びでの自転車の運転も罰することができるように、交通反則切符(青切符)制度を導入しようというものです。 以上、補足します。
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