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2024-03-11 15:51:50 UTC - NOT_HELPFUL
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高校の無償化のための支援金で外国人を専ら対象とする学校については、文科相から高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則1条1項4号イか同ロに指定された学校が対象です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422M60000080013 朝鮮学校が指定から外れたことで各地で訴訟が提起されましたが、最高裁は2021年7月27日、広島朝鮮初中高級学校の運営法人らが提起した訴えを退けました。 https://www.sankei.com/article/20210729-7IETPQGS7VMRZBQ2ASFXC5Y5GE/ https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf 判決は「北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、適正な学校運営がされていない可能性」を理由に文科相の裁量の逸脱はないとしています。 行政の判断に司法もお墨付きを与えており、その判断を「理不尽」とする理由はありません。
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