Birdwatch Note Rating
2024-03-05 06:15:26 UTC - NOT_HELPFUL
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令和5年7月に施行された、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律について言及しているものと思われます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000067_20240622_000000000000000 しかし、性的影像記録保管罪に問われるのは、性的影像記録を他者へ提供・送信する目的で保管している場合であって、マリファナ氏の行為はこれに該当しません。 ただし、マリファナ氏の行為が犯罪でなくとも、性的暴行に該当する可能性には留意すべきです。 また、他者に犯罪者のレッテルを貼る行為は名誉毀損罪に問われる可能性があります。 https://itbengo-pro.com/columns/211/
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