Birdwatch Note Rating
2024-03-04 10:36:06 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 8A10CE047ECB45426E273A56DCB3EF93C2BCED1163163D5724984ACE75515D46
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Original Note:
非課税とされる政治に関わる収入というのは、あくまで政治資金として政治資金収支報告書に記載をされて報告されたものだけです。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/uty/959665?page=2 政治団体が寄付やパーティーで集めた収入は政治資金として税金はかかりません。しかし、政治資金収支報告書に記載しなかった場合は原則としては政治資金としての取り扱いができない。つまり支出側でも不記載になっている。頂いた側でも不記載をしてるという状態では政治資金規正法の上では政治資金にはなりません。 https://www.tokyo-np.co.jp/article/304142 河野太郎氏 「記載をしていないのは法律に違反すること」 「領収書をつけてきちんと報告できなければ、個人の雑所得ということになるかも」 https://toyokeizai.net/articles/-/720790
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