Birdwatch Note Rating
2024-03-04 01:54:00 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: E39F5772C3330E96AFD9ADC2F6B37CB2CFC23C8AC3BAB162C00229B8F4EA7F14
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Original Note:
既存コミュニティ・ノートが主張するように、正規の出版物は国会図書館に納本する義務がありますが、原投稿の著者が発行した同人誌が納品義務の対象か否かを判断する必要があります。 下記資料Q5記載の通り、自費出版の同人誌であっても100部以上発行するならば、そのうち1部は国会図書館の納品対象とする義務が生じるようです。 https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/qa05.html#:~:text=%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%8B%95%E5%90%91%E3%80%81%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AD%89,%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 納品義務に対しては違反時の罰則も規定されていますが、現時点で同人誌に対して罰則が適用された事例は見つかりませんでした。現実問題として、自発的に国会図書館に同人誌を納品している著作者が何割いるのか、という現状も不明です。 https://hazeinheart.hatenablog.jp/entry/2015/11/03/031259
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