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2024-03-03 06:48:52 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
国立国会図書館は、図書館資料を蒐集し、国政の分野と国民に対し図書館奉仕を提供することを目的としています。 そのため、同館は、我が国唯一の国立図書館として、あらゆる種類の資料を収集しており、その手段として国立国会図書館法25条では全ての本の出版者に書籍の納入を義務付けており、正当な理由なくこれに従わない場合は同法25条の2により科料に処されることがあり得ます。 納本の制度は、我が国の学術研究上非常に重要であるとされています。 https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/deposit.html https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000005 なお付言すると、国立国会図書館を含む図書館における著作物の複製等の利用については、著作権法31条等に例外があります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
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