Birdwatch Note Rating
2024-03-03 04:59:34 UTC - NOT_HELPFUL
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本件は自宅での死亡事例(病院で医師がお看取りに立ち会っていない)であるため、異状死として警察で検死が行われたものと考えられます。 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/dl/s0726-7d_0024.pdf 事件性がない(殺人・過失致死等)でないと判断された場合は死体検案書の交付のみにとどめ、司法解剖は行われませんが、「事件性が"ない"と判断した理由」を警察に問い合わせたところで、捜査上の機微にかかわることであるため情報開示される可能性は低いでしょう。 なお、司法解剖を行った場合も犯罪捜査の妨げとなる可能性があるため、鑑定人(たる医師)は開示に応じない場合がほとんどです。 http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/topics/20050624.html
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