Birdwatch Note Rating
2024-03-01 07:12:36 UTC - HELPFUL
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Original Note:
提案されたコミュニティノート内で朝鮮学校が挙げられていますが、 文科省の高等学校等就学支援金における外国人学校の扱いにおいて「対象となる」とされる学校に該当すると判断できること https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1320192.htm また人種差別撤廃条約第1条の「国籍による差別・区別によるものは除外されうる」記載に関しては、日本は一定以上の合理性が認められる場合のみである・その根拠が民族的な背景と同一である場合は適用されないと解釈しており、北朝鮮籍を前提とするのであるからを理由にするのはこれらの見解に反してしまう国際条約違反となること https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html#1 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html から、これを在日特権とするのはかなりの事実誤認があります。
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