Birdwatch Note Rating
2024-02-29 16:42:53 UTC - HELPFUL
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こども家庭庁は、こども家庭庁設置法により 「心身の発達の過程にある者が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする」 と定められており、新生児のためだけに存在する省庁ではありません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC0000000075_20230401_000000000000000
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