Birdwatch Note Rating
2024-02-29 04:30:50 UTC - HELPFUL
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吉野家のショウガを直接食べたことだけで懲役2年の罪であるというミスリーディングが含まれていますが、嶋津龍被告は大麻を栽培したとする大麻取締法違反罪があることに留意してください。 ■営利目的で大麻を栽培し、所持したとする大麻取締法違反罪です。 https://news.infoseek.co.jp/article/sankein__affairs_trial_ILE2PETXO5J3TBCZKVKYNXGGSY/ 高橋裁判官は量刑理由で、"吉野家の事件後に大麻を栽培するなど"しており、「規範意識が乏しく、刑事責任は重い」と指摘しています。 大麻の罪と児童虐待は事例も異なる上に量刑比較として不適切である可能性があり
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