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2024-02-29 03:32:44 UTC - HELPFUL
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衆議院政治倫理審査会規程2条の2は「政治倫理に関し不当な疑惑を受けたとして議員から疎明資料を添えて…審査の申出があつたときは、当該申出に係る事案を審査しなければならない」と定めています。 https://t.co/EWW81Jbm5g たとえば1月29日の参院予算委で小西洋之議員から「岸田総理が今やろうとしていることは、とんでもない犯罪の隠蔽」と質問されました。 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121315261X00120240129/56 このことで不当な疑惑を受けたとして審査の申出は可能です。 この例に限らず何らかの不当な疑惑を受けたとして審査を申し出た以上、出席の権利はあります。出席したからといって予算委で何も語らないことにはならない事に注意が必要です。
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