Birdwatch Note Rating
2024-02-29 09:44:31 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 7E156D7957F886C385BBDC712CFEC7E1C5F046C0A75287E599713979C81C55B9
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Original Note:
結果を聞くことも診療行為となりますが、厚労省の指針ではチャットのみによる診療は認められていません。単に診療結果を聞くだけではないことに注意が必要です。 オンライン診療に該当するためオンライン診療の指針に従う必要があります。 https://www.mhlw.go.jp/content/001191597.pdf 問診などの目的でメールやチャットによる情報収集は問題無いとされていますが、対面診療の代替として認められる行為は、「リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段」を採用することにより、対面診療に代替し得る程度のものである必要があります。 病院の判断でこれらを変えることはできませんので、注意が必要です。
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