Birdwatch Note Rating
2024-02-26 01:20:51 UTC - HELPFUL
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Original Note:
国民の教育を受ける権利は憲法26条1項に明記され、同2項で義務教育の無償化が定められています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION この無償化は授業料を徴収しないとするものであり「一切の費用を無償としなければならないものと速断することは許されない」と最高裁は判断しています。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/053124_hanrei.pdf 義務教育における給食費などの一切の費用の無償化までを、教育を受ける権利は保障していません。いわゆる授業料無償説が採用されています。 https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_04.htm ポストは高校教育を含め給食費を無料にすべきとの主張ですが、それを教育を受ける権利の一内容とするのは正しくありません。
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