Birdwatch Note Rating
2024-02-24 10:30:35 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: DE0D81C4931F4DE6EAE8A8D7606B45A47401E3C299893B97C6C121E85E8977DA
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Original Note:
政治資金は非課税です。 > 政治団体が政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭に関する受取書(領収書)は、営業に関しないものに該当しますので、印紙税は非課税となります。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/51.htm#:~:text=%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E8%B3%87%E9%87%91,%E7%A8%8E%E3%81%AF%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 政治資金パーティーの記載漏れ分に関し、政治資金として扱う場合は非課税となり、雑所得として扱う場合は課税対象になります。どのような経理処理を行うかは議員の判断となります。 記事では「課税上、問題があるかは、独立的に国税庁で判断されるべきだ。国税当局として疑義がある場合は適切な対応をとる方針だ」という発言内容であり、納税が個人の自由だなどという発言はなく、誤解を招いています。
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