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2024-02-24 14:48:01 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
「ヘイトスピーチ解消法」2条によれば …「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」のことで、この定義からは純粋に日本に在住している日本人に対するヘイトスピーチは観念不能です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068 憲法の定める表現の自由に対する特別な規定でもあるため、付帯決議があり https://www.moj.go.jp/content/001360681.pdf …「第二条が規定する『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤り」 ヘイトスピーチには定義上該当しないが、「差別的言動も許され」ず、ヘイトスピーチと呼ぶかどうかは別とし、表現の自由の範疇を超えます。
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