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2024-02-24 10:20:40 UTC - HELPFUL
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Original Note:
平成28年に日本では所謂ヘイトスピーチ解消法が施行され、その第二条には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とあります https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC0100000068 しかしながら同法律制定時において、衆議院及び参議院で附帯決議がなされています。 附帯決議(衆議院法務委員会) https://www.moj.go.jp/content/001360681.pdf 附帯決議(参議院法務委員会) https://www.moj.go.jp/content/001184403.pdf この附帯決議では、 「第二条が規定する『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであることを基本的認識」とあるため、たとえマイノリティ(社会的弱者の立場)の言動であってもヘイトスピーチになることに注意が必要です。
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