Birdwatch Note Rating
2024-02-26 09:43:41 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
「自民党の政治資金パーティー問題で、収支報告書に記載されていなかった収入のうち、『政治活動に使わなかった残額を』『個人の所得として』納税を行うかどうかは、議員が判断すべき」…という意味の発言であって、納税そのものをするかを議員が判断すべきだ、という意味ではないことに注意が必要です。 なお、納税は、日本国では日本国憲法で国民の義務として定められています(第三章 第三十条)。 鈴木財務相 政治資金問題 “納税行うかは議員が判断すべき” - NHK NEWS WEB https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240222/k10014367521000.html 日本国憲法 (e-Gov法令検索) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
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