Birdwatch Note Rating
2024-02-23 12:29:11 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
道交法第九十五条で警察官に免許証の提示を求められた場合に提示する義務があるのは事実ですが、これは警察官から規定に違反しての運転や、無免許運転を疑われた時、事故を起こした時など(同法第六十七条)に限られています 簡潔にまとめると、事故も違反もしてなくて、警察官から道交法違反を疑われてなければ免許提示義務はありません(飲酒検問は例外) 撮影者は警察官に任意であるかの確認を取り、任意であるとの回答を受けている為、撮影者に免許提示義務はありません 免許を提示しない事で生じた無免許運転の疑いで提示義務が生じるかについては判例がありません https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
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