Birdwatch Note Rating
2024-02-22 11:36:01 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 299161FEB55DC909B9EE7BDF219C9A8EB88DE67D667809CAA67788BBE3161AB9
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補足します 文化庁のページで解説されている通り、ダウンロードして保存せずストリーミングで「視聴」のみを行った場合は違法にはなりません 実際に見たか否かに関わらず、データを保存をしていないことが明らかであれば「開示不同意」で回答して問題ないと思われます Q4. 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのでしょうか。 A4. 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/ https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf
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