Birdwatch Note Rating
2024-02-21 01:29:22 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 8FA7B38100BBE1C4EA8BD33FA80EB12C1D1008615D0B5C2CD13ADAD05439036C
Participant Details
Original Note:
強盗における暴行は財物奪取の目的遂行の障害となり得る者に対して加えられることが必要です。本件は財物窃取後に咎められて傷害に及んでおり財物を奪うための暴行はないことから強盗殺人ではなく、盗品を取り返されるのを防ぐための暴行でもないから事後強盗でもありません。 https://kato-seminar.jp/wp-content/uploads/2023/01/総まくり講座「刑法」サンプル第15回(強盗罪).pdf https://news.livedoor.com/article/detail/25909214/ 本件は窃盗(10年以下の懲役等)+傷害致死(3年以上20年以下の懲役)の併合罪と思われ有期刑の求刑は当然です。 求刑に対して判決は8掛けが相場とされ、求刑9年に対して判決が6年は、多少軽いかもしれませんが許容範囲内でしょう。
All Note Details